永住許可は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言えます。 永住許可を受けた外国人は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留活動が緩和されます。 このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。