契約はいつ成立するのでしょうか?
民法上、当事者同士の意思の合致により契約が成立することになっています。
ですから、契約書がなくても、口約束だけでもお互いの意思が合致していれば契約は有効に成立することになります。
しかし、単に口約束だけですと、「こういう約束だったはずだ」「いやそんなことは言っていない」など、あとでトラブルになったときに言った言わないの水掛け論になってしまいます。
そこで、契約の内容を証明するものとして通常、契約書を作成することになります。つまり、後々のトラブルを防止するために契約書を作成するのです。
契約書作成には、様々な法律知識が必要とされます。