建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。 ここでいう「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事、建築一式工事にあって1500万円未満又は延べ面積が150・未満の木造住宅の工事です。 建設業の許可は、28の業種あり、各業種ごとに取得する必要があります。 また公共工事の入札参加には、経営事項審査を受ける必要があります。