離婚には、@夫婦お互いが離婚に合意し、離婚届を提出した時点で成立する協議離婚、A協議離婚ができない時に、夫婦の一方が家庭裁判所に対し、離婚の調停を申し立て、家庭裁判所で調停委員を交えて話し合いを行い、離婚を成立させる調停離婚、B調停離婚が不成立で終わった場合など、片方が離婚を望んでいない場合でも、裁判所の判決により離婚を成立させる裁判離婚があります。 離婚には、結婚の数倍の労力を要するといわれ、話が長引くおそれのある場合は、上記のA、Bのケースも考える必要があります。