我が国に在留する外国人が一時的に出国した場合に、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので、再び入国しようとする場合には、新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。
再入国許可を受けた外国人は、再入国時の査証が免除され、 また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
再入国許可は、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可で、1回限り有効のものと数次有効のものの2種類があります。