人が死ねば、そこには相続が発生します。
高齢化が進む日本社会で、相続は、非常に大きな社会的問題として、取り上げられております。
相続財産をめぐるトラブルは、兄弟や親類縁者を巻き込み、被相続人(亡くなられた方)の意思とは無関係に、家族関係を崩壊させるおそれを含んだ重要な問題です。
遺言書の作成は、あとあと予想されるトラブルを防止する機能を果たすもので、たいへん重要な作業です。
(遺言は書面によって行ったものしか法的に認められません)
また、相続人が、不動産の相続登記や銀行預金の引き出しをするには遺産分割協議書の提出が必要となります。